1 弁護士との関係
(1) 相談予約
当事務所に電話や電子メールをしていただき、当事務所での初回相談の日時を決めさせていただきます。
(2) 初回相談実施
当事務所では、原則、初回のご相談は当事務所にお越しいただき、弁護士が直接面談したうえで、ご相談させていただきます。事故や相談者の方の諸事情は、弁護士が直接お会いしたうえで、詳しくお話を聞かせていただく必要があるからです。
※ ただし、病院に入院中であるとか、自宅を離れられないなどのやむを得ない事情がある場合は、電話や電子メールでの相談に応じる場合もあります。ただし、このような場合にも、事件を受任する際には、何らかの方法により、必ず面談を行います。
※ 初回相談後の相談や、事件受任後の打ち合わせなどについても、原則当事務所において弁護士が面談の上行いますが、事情によっては、電話やFAX、電子メールなどにより打ち合わせをする場合があります。もちろん、相談者や依頼者の方が、弁護士との面談を望まれる場合は、面談を実施するのが大原則です。
(3) 事件の受任
ご相談により諸事情を聞き取りの上、事件処理の方針が決まった場合は、弁護士が事件を正式に受任します。受任の際には、委任契約書や委任状を作成し、弁護士費用や事件処理の見通しなどについて、ご説明します。
事件を受任するスタイルは、示談交渉、訴訟提起遂行、自賠責保険の後遺症申請などがあります。
(4) 事件処理の遂行
弁護士が事件を受任した場合は、示談交渉、訴訟手続きなどにより、事件の解決に向けて、様々な活動を行います。
解決に向けた事件処理の中で、重要な局面を迎えた場合、例えば、示談や和解の交渉で具体的な和解金が提示されたり、裁判所の判決が出される段階などの場合には、依頼者の方と面談の上、事件処理の進捗状況、見通し、問題点などについてご説明いたします。
それ以外の場合にも、依頼者の方からの求めがあれば、事件の進捗状況やそれまでの事件処理の経過やその後の見通しなどについて、ご説明します。
(5) 事件の解決
示談や和解が成立したり、訴訟で判決が確定したりするなどして事件が解決した場合には、解決した事件の内容やその後の問題点などについてご説明します。
また、弁護士費用(成功報酬や実費など)の清算を行います。
お預かりした書類などはお返し、和解調書や判決調書などの重要書類は原本をお渡しします。
2 事件処理の手続き(示談交渉や訴訟など)との関係
(1) 事案の分析及び検討
事件を受任したら、加害者側保険会社から必要書類を入手したり、依頼者の方が治療を受けられた医療機関などからカルテなどを取り寄せるなどして、当該事案の分析をします。
(2) 加害者に対する損害賠償請求
事案の分析及び検討を終えたら、加害者に対して、損害賠償の請求をします。
損害賠償の請求の具体的な方法としては、裁判所を介さずに加害者や加害者が加入する保険会社と話し合いを行う示談交渉や、裁判所に訴訟提起を行う方法などがあります。
なお、訴訟を提起した場合でも、判決までに至らず、裁判所を介した話し合いにより和解によって解決することが多いです。裁判所における和解により解決する場合は、保険会社などの賠償基準ではなく、裁判所が採用する適正な基準による和解案が提示されます。
(3) 自賠責保険における後遺症認定制度
交通事故により重傷し、治療をしても完全は治らない後遺症が生じた場合、示談交渉や訴訟の前に、自賠責保険における後遺症を申請し、認定を受けることをします。
自賠責保険で後遺症の認定を受けておくと、その後の訴訟などにおいて、後遺障害の存在についての主張や立証が容易になるなど訴訟手続きを有利に展開することができることが多いです。