遷延性意識障害(いわゆる植物状態)の損害賠償請求

遷延性意識障害(いわゆる植物状態)の損害賠償請求

交通事故によりご家族が遷延性意識状態(いわゆる植物状態)になられてしまわれた皆様へ

交通事故により遷延性意識障害(いわゆる植物状態)等の重度の後遺障害になられてしまった場合、損害賠償請求をするだけでなく、その後の生活のために、いろいろな福祉制度などの利用をする必要が出てきます。

たとえば、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などを取得して、いろいろな福祉サービスを受けやすくしたり、税金や各種料金の減免を受けられるようにする必要があります。

また、障害年金を申請して、働けないことによる収入の減少をカバーする必要もあります。

医療サービスを受ける際には、自己負担分が多額とならないように、高額療養費や重度心身障害者医療費助成制度の利用も必要です。

施設や自宅などで生活をされる場合には、いろいろな障害福祉サービス(介護給付など)を受ける必要が出てきますので、これらの申請も必要です。

判断能力に問題がある場合は、成年後見制度の利用により、施設の利用契約やその他の財産管理をする必要があります。

このように、重度の後遺障害になられてしまった場合、いろいろな福祉制度の利用の申請をする必要がありますが、被害者のご家族にとっては、普段の生活(仕事や家事)で忙しいだけでなく、加害者の保険会社の担当者との対応の煩わしさに加え、こうした手続きをするのは、とても重い負担となります。

そこで、当事務所では、重度の後遺障害の事故については、損害賠償請求をするだけでなく、いろいろな福祉制度や成年後見制度の手続きを代行したりサポートします。
今までも、そうした実績はあります。

交通事故で重度の後遺障害となられてしまったご家族の方は、まずは、すぎしま法律事務所にご相談ください。

相談料は無料。着手金後払い、弁護士費用特約の利用も可能です。

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