弁護士コラム

大切なご家族が、交通事故により重度の後遺障害(遷延性意識障害ー植物状態や高次脳機能障害など)となられてしまわれた皆様へ

交通事故により重度の後遺障害(遷延性意識障害-植物状態や高次脳機能障害など)になった場合、損害賠償請求をするだけでなく、その後の生活のために、いろいろな福祉制度などの利用をする必要が出てきます。

たとえば、身体障害者手帳療育手帳精神障害者保健福祉手帳などを取得して、いろいろな福祉サービスを受けやすくしたり、税金や各種料金の減免を受けられるようにする必要があります。

また、障害年金を申請して、働けないことによる収入の減少をカバーする必要もあります。

医療サービスを受ける際には、自己負担分が多額とならないように、高額療養費重度心身障害者医療費助成制度の利用も必要です。

施設や自宅などで生活をされる場合には、いろいろな障害福祉サービス(介護給付など)を受ける必要が出てきますので、これらの申請もする必要が出てきます。

判断能力に問題がある場合は、成年後見制度の利用により、施設の利用契約やその他の財産管理をする必要があります。

このように、重度の後遺障害になられてしまった場合、いろいろな福祉制度の利用の申請をする必要がありますが、被害者のご家族にとっては、普段の生活(仕事や家事)で忙しいだけでなく、加害者の保険会社の担当者との対応の煩わしさに加え、こうした手続きをするのは、とても重い負担となります。

そこで、当事務所では、重度の後遺障害の事故については、損害賠償請求をするだけでなく、いろいろな福祉制度や成年後見制度の手続きを代行したりサポートします。今までも、そうした実績はあります。

交通事故で重度の後遺障害となられてしまったご家族の方は、まずは、すぎしま法律事務所にご相談ください。

相談料は無料。着手金後払い、弁護士費用特約の利用が可能です。

ご相談の予約は、こちらからどうぞ。 → 相談予約。

 

弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)

すぎしま法律事務所(岐阜市神田町1-8-4プラドビル7A)

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高次脳機能障害、遷延性意識障害、CRPS、大動脈解離、むち打ちなどたくさんの後遺障害事故や死亡事故を解決してきました。地元密着の弁護士です。

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