弁護士コラム

成年後見制度とは? - すぎしま法律事務所(弁護士 杉島健二)

1 成年後見制度について

成年後見制度とは、判断能力が不十分な人に代わって、その人のために、いろんな契約や財産管理などをする人を用意する制度をいいます。判断能力が不十分な人のための意思決定支援制度ともいえます。

判断能力が十分でないと、施設入所契約をしたり遺産分割をしたり、あるいは、交通事故の損害賠償請求をすることなどが適切に行うことができないおそれがあります。そうすると、場合によっては、契約内容が自分に不当に不利になってしまったり、自分の権利実現が不十分となってしまう恐れがあります。

そこで、判断能力が不十分な人のために、成年後見制度が用意されているのです。

この成年後見制度には、法定後見と任意後見とがあります。

法定後見とはすでに判断能力が不十分にある状態の人が利用する制度であるのに対して、任意後見は現在は正常だけども、将来、自分の判断能力が不十分になることに備える人が利用する制度です。

 

2 法定後見について

法定後見とは、判断能力が不十分な状態にある人のために、判断能力の程度に応じて、成年後見、保佐、補助をつける制度です。

つまり、①成年後見とは、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」人のための制度です。

②保佐とは、「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である」人のために制度です。

③補助とは、「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である」人のための制度です。

法定後見は、成年後見人、保佐人、補助人を裁判所が選任し、これらの権限が予め法律上決っている点に特色があります。

 

3 任意後見について

任意後見とは、現在は十分な判断能力がある人が、将来、判断能力が不十分となった場合にに備えて、予め、自らが選んだ代理人に、代わりにしてもらいたいことについての代理権を与える制度です。

本人が判断能力があるうちに、代理人やその権限を自ら決めることができる点に特色があります。

 

※ 当事務所での成年後見制度への対応

当事務所では、様々な事案の成年後見などの申し立てや、成年後見人などの業務を担当してきました。

たとえば、認知症の高齢者の方の遺産分割や施設入所契約、交通事故外傷により高次脳機能障害や遷延性意識障害(いわゆる「植物状態」)となられた方の損害賠償請求などを成年後見業務を通じて担当してきました。

 

認知症や交通事故外傷などにより、ご家族の方やご本人の財産管理などにご心配な方は、一度、ご相談ください。

 

 

 

 

弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)

すぎしま法律事務所(岐阜市神田町1-8-4プラドビル7A)

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