弁護士コラム

遺留分とは? - 遺言書の内容が、自分の取り分の少なかったときは、どうすればいいの

弁護士コラム 2020年10月10日

1 定義 

遺留分とは、わかりやすく言うと、一定の相続人が、被相続人(亡くなられた親族の方)の遺産から、被相続人の遺言書の内容にかかわらず、一定の遺産を受け取ることができる権利のことを言います。

2 趣旨 

被相続人が亡くなると、遺言書のない場合は、被相続人の遺産は、法律の定めに従って、相続人に相続されます(法定相続)。

これに対して、遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って、相続人らに遺産が承継されます。例えば、被相続人が父で、相続人が母、兄、弟の3人の場合に、父は、遺言書によって、母と兄にだけに遺産を与え、弟には遺産を全く与えないということもできます。なぜなら、遺言は遺言をする人の意思が尊重されるべきなので、遺言書の内容は、遺言書を書く被相続人が自由に定めることができるからです。これを、遺言自由の原則といいます。

しかし、相続の趣旨は、相続人の生活保障や潜在的持ち分の承継といった側面もありますので、一定の相続人が、遺産を全く受け取ることができなかったり、ほとんど受け取ることができないというのでは、不都合が生じます。

そこで、遺言自由の原則に対する例外として、遺言の内容にかかわらず、一定の相続人に、一定の遺産を受け取ることができる権利を保障する必要があります。この権利のことを遺留分といい、遺留分を受け取ることのできる人を遺留分権利者といいます。

3 遺留分権利者

では、具体的にだれが遺留分を受け取ることができるかということですが、法律上、遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人です。兄弟姉妹に遺留分はない点に注意が必要です。

 4 遺留分の具体的内容

まず、遺留分を算定するための財産の価格は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価格にその贈与した財産の価格を加えた額から債務の全額を引いた額です。

遺留分を算定するための財産の価格 = 相続時の財産 + 贈与した財産 - 債務の全額

 そして、遺留分の割合は、相続人がが直系尊属のみの場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1です。これらの割合は、相続人全員分の割合ですから、各相続人の具体的な遺留分は、これらの割合に法定相続分をかけた割合となります。

例えば、次のとおりです。

① 相続人が直系尊属だけの場合

相続人が、父母だけの場合、相続人全員の遺留分の割合は3分の1で、父母それぞれの相続分は2分の1なので、それぞれの具体的な遺留分は、次のとおりとなります。

父の遺留分 = 3分の1 × 2分の1 = 6分の1

母の遺留分 = 3分の1 × 2分の1 = 6分の1

② 相続人が直系尊属だけでない場合

相続人全員の遺留分の割合は2分の1で、個々の相続人の具体的な遺留分は、この2分の1に法定相続分をかけることになります。

ア 相続人が、妻だけの場合

妻の遺留分 = 2分の1 × 1(法定相続分) = 2分の1

 イ 相続人が妻と子供2人(AB)の場合

妻の遺留分 = 2分の1 × 2分の1(法定相続分) = 4分の1

   子Aの遺留分 = 2分の1 × 4分の1(法定相続分) = 8分の1

   Bの遺留分 = 2分の1 × 4分の1(法定相続分) = 8分の1

ウ 相続人が妻と父母の場合

妻の遺留分 = 2分の1 × 3分の2(法定相続分) = 3分の1

   父の遺留分 = 2分の1 × 6分の1(法定相続分) = 12分の1

   母の遺留分 = 2分の1 × 6分の1(法定相続分) = 12分の1

 

5 権利の行使方法

(1) 行使の方法については制限がなく、裁判でもいいし裁判外でも行使可能です。しかし、裁判外で行使する場合は、行使したかどうか、期間制限との関係でいつ行使したかという点が、後日問題とならないように配達証明付きの内容証明郵便で行使することが望ましいです。

(2) 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年、または、相続開始の時から10年を経過すると行使できなくなります。

「親が死んで、兄弟と遺産分割でもめている。」

「遺言書が出てきたが、自分の取り分が少ない。納得がいかない!

「子供たちが自分の死後争わないよう、遺言書を残しておきたい。

といったとき、

 すぎしま法律事務所(弁護士 杉島健二)に、ご相談ください。

 岐阜市神田町1-8-4プラドビル7A(岐阜市役所南庁舎すぐ近く。)エレベーターあり

 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)

 058-215-7161 sugi.4555@oboe.ocn.ne.jp