1 弁護士に委任するときの費用の種類
弁護士費用とは、事件の処理などを弁護士に委任する場合に必要な費用の総称で、代表的な ものとしては、着手金、報酬、実費、その他の費用などがあります。
① 着手金
弁護士に依頼した時点で支払っていただく手数料です。
② 成功報酬
依頼していただいた事件が終了したとき、要した作業量や得られた成果に応じて支払っていただく手数料です。
③ 実費
訴訟を提起する場合に裁判所に収める印紙代や郵券代、弁護士が相手方に郵便物を送付する場合の郵券代、登記や戸籍、住民票などの取り寄せに必要な費用などです。
④ その他の費用
自賠責保険における後遺症申請手続きを行った場合、医師面談や医証の作成依頼などを行いますので、別途手数料を請求することがあります。
2 着手金及び成功報酬の具体的金額について
当事務所では、基本的に旧日弁連の報酬基準を用います。なお、その基準における「経済的利益の額」について当事務所では、着手金は請求金額、報酬金は回収額を基準としています。
具体的には、以下の通りです(いずれも、税別です)
ア 300万円以下の場合
着手金 :8%
成功報酬:16%
イ 300万円を超え3000万円以下の場合
着手金 :5%+9万円
成功報酬:10%+18万円
ウ 3000万円を超え3億円以下の場合
着手金 :3%+69万円
成功報酬:6%+138万円
エ 3億円を超える場合
着手金 :2%+369万円
成功報酬:4%+738万円
3 弁護士費用などの支払い方法(時期)などについて
着手金、実費、その他の費用については、原則、受任時にお支払いいただきます。しかし、受任時にその全額をご用意できない場合は、分割払いや事件終了後にまとめてお支払いいただくことも可能な場合もあります。実際、当事務所では、着手金などについて事件終了後の後払いとしているケースが多いです。
成功報酬は、事件が終了して賠償金額が確定した後にお支払いいただければ結構です。
4 弁護士特約について
ご依頼者の方が自動車の任意保険に加入されていて、その保険にいわゆる弁護士特約がついているときには、弁護士費用はその弁護士特約からお支払いいただければ結構です。
ただし、弁護士費用の総額が、弁護士特約の限度額を超えるときは、ご依頼者自身にお支払いいただきます(その場合でも後払いなどは可能です。)。