「交通事故の被害に遭ってしまい、けがなどの治療をしていたが、加害者の保険会社から治療費の支払いを打ち切るといわれてしまった。」
よくあるご相談です。
このような場合、どうすればいいでしょうか?
① 治療を続けるかどうかという問題と、②治療を続けるとして治療費の支払いをどうするかという問題があります。
まず、①治療を続けるかどうかという問題。
そもそも、治療を続けるかどうかという問題は、けがをした被害者がお医者さんと相談して決めることです。加害者の保険会社の担当者が決めることではありません。
また、加害者の保険会社が治療費を支払ってくれるなら治療するが、支払ってくれないなら治療しないというのは、そもそも本当に治療が必要なのかという疑問が生じてしまいます
ですから、けがをした被害者の方が治療が必要と判断すれば治療は継続すべきと考えます。
次に、②治療費の支払いをどうするかという問題
治療を継続するとしても、加害者の保険会社から治療費を打ち切られてしまえば、治療の継続に経済的な支障が生じることは否定できません。
そこでどのような方法が考えられるかですが、2つあります。
ア 自賠責保険金を請求する方法
まず、加害者が加入している任意保険会社に請求するのではなく、自賠責保険会社に自賠責保険金を請求する方法があります。
自賠責保険は、被害者の最低限度の保障を迅速かつ簡易に行うことを目的としているので、任意保険に比べて支払いが容易にされる傾向にあります。
そこで、自賠責保険金の請求を検討するのがよいと思います。
ただし、自賠責保険は、被害者の最低限度の保障を目的としているので、傷害の場合の支払額の限度額が120万円という制約があります。
イ 健康保険を使用して治療を続ける方法
次に、健康保険を使ってその自己負担分を支払いながら、交通事故のけがの治療を継続する方法が考えられます。
健康保険は、労働者などの業務災害以外の疾病、負傷、死亡、出産に関して保険給付を行う制度です(健康保険法第1条)ので、交通事故も「業務災害以外の疾病、負傷、死亡」に当たりますから、交通事故のけがの治療にも使うことができます。
以上のように、加害者側の保険会社から治療費の支払いを打ち切られたら、自賠責保険からの支払い、及び、健康保険の利用を検討するとよいと思います。
〇 健康保険法第1条
この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。