解決事例

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小学生の高次脳機能障害(後遺障害3級)で約1億2000万円で示談成立 - すぎしま法律事務所の解決事例

解決事例 2020年3月31日

事案

 小学生が交通事故により高次脳機能障害で後遺障害3級となった事案。

解決

 当事務所で事件を委任後、加害者側の保険会社と交渉し、比較的早期に、総額約1億2000万円での示談が成立しました。

なお、高次脳機能障害など、重度の後遺障害を負った場合は、精神障害者福祉手帳や障害年金などの申請も必要となってきます。 → 詳しくは、こちらをご覧ください。

高次脳機能障害について詳しいことは、→ こちらをご覧ください。

 

弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)

すぎしま法律事務所(岐阜市神田町1-8-4プラドビル7A)

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CRPS(反射性交感神経ジストロフィ)の事案で約5000万円で和解成立 - すぎしま法律事務所の解決事例

解決事例 2020年3月31日

事案

交通事故で右手首骨折後、CRPSにより右腕が全廃しただけでなく、右足や左手にも、その症状が出ていた事案です。

自賠責の後遺障害事前認定では非該当。保険会社の提示額は100万円ちょっとでした。
被害者の方は、ひどい症状と保険会社の対応ににとても悩まされていました。

当事務所での事件処理

 当事務所に相談後、訴訟を提起。具体的な症状や、CRPSの原因が本件交通事故以外に考えられないことなどを丁寧に立証したところ、裁判所から実質的に後遺障害5級相当を前提にした約5000万円の和解案が出され、その額で和解が成立しました。

 

反射性交換神経ジストロフィについて詳しいことは、こちらをご覧ください。

 

弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)

すぎしま法律事務所(岐阜市神田町1-8-4プラドビル7A)

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解決事例 - 自転車による死亡事故で6000万円の和解金を回収

解決事例 2018年11月24日

事案の概要

歩道上を歩行中の60代の女性が、通学中の高校生が運転する自転車に衝突され転倒、頭部を強打し、死亡した。

解決

約6000万円で和解し、和解金を現実に回収した。

なお、この事案は、自動車事故ではなく、自転車による事故でした。

自動車事故であれば、対人保険などの任意保険に加入している場合が多いので賠償金を回収することにそれほど難しくはないのですが、自転車事故の場合は、自動車事故ほど保険が充実していないので、当初は、賠償金が回収できるかの見通しが困難でした。

しかし、相手方と粘り強く交渉する中で、自転車通学する場合は自転車の加害保険に加入することが高校側から義務付けられていたこと、および、その高校生が、別の自転車保険に加入していることが判明し、これらの自転車保険から和解金全額を現実に回収することができました。

ちなみに、この被害女性の相続人は、当事務所に相談に来る前に、他の事務所でも相談したそうですが、「自転車事故だと賠償金を回収できない。」などと言われて委任を断られたとのことでした。

 

 

解決事例 - せき柱の変形障害と後遺障害逸失利益

解決事例 2016年7月14日

事案

バイクを運転していた被害者は、信号のある交差点を黄色点滅信号に従い通過しようとしたところ、左方向から赤色点滅信号であるにもかかわらず同交差点に侵入してきた加害車両と衝突。

被害者は、本件交通事故により第1腰椎破裂骨折を負い、自賠責保険において脊柱の変形障害として後遺障害第11級と認定された。

その後、加害者保険会社は、後遺障害逸失利益を約196万円、後遺障害慰謝料を任意保険上限の190万円などとし、既払い金を引いたうえ、約398万円の極めて低額な示談案を提示した。

訴訟提起

訴訟においては、裁判所から、概要、次の内容の和解案が提示されました。

① 後遺障害逸失利益について

67歳までの20年間について、労働能力喪失率を11級の20パーセントとし、現実の収入額を基礎収入として、後遺障害逸失利益の額を2000万円と認定。

② 後遺障害慰謝料について

420万円としました。

③ 結論

裁判所は、一定の過失割合を考慮し、既払い金を控除するなどして、結論として示談交渉の段階において保険会社が提示した6倍の2400万円の和解案を提示したところ、原告・被告双方受諾し、和解により解決した。

 

ポイント

1 後遺障害慰謝料について

交通事故の損害賠償の基準については、自賠責保険の基準、任意保険の基準、裁判所の基準という3つの基準があることは、このホームページでも説明していますが、本件は、示談交渉の段階において、加害者側保険会社が、任意保険の基準で算定した低い額での和解案を提示してきた事案でした。

これに対して、裁判所は、任意保険の基準を排し、裁判所基準により、後遺後遺障害慰謝料について420万円とすることなどを内容とする和解案を提示し、加害者である被告もそれを受け入れて解決しました。

このように、交通事故の損害賠償請求においては、訴訟提起をすれば、裁判所が、裁判所基準に従った適正な和解案を提示してくれることを期待することができます。

2 せき柱の変形障害の後遺障害逸失利益

本件のように第1腰椎破裂骨折を負った場合、後遺障害11級に認定されることが多いです。そして、労働能力喪失率は20パーセント、労働能力喪失期間は67歳までとされるのが通例です。

しかし、保険会社は、本件のような変形障害の場合、直ちには労働能力が喪失しないと考えているためなのか、労働能力の喪失自体を認めなかったり、労働能力喪失期間を極めて短期間しか認めない傾向があります。

本件でも、保険会社は、極めて短期間の労働能力喪失だけを認めたので、低額な後遺障害逸失利益の額の提示となったのです。

そこで、このような場合には、訴訟などの場において、労働能力が喪失していることを具体的に主張立証する必要があると考えます。

 

 

 

解決事例 - 高次脳機能障害 後遺障害3級

解決事例 2016年7月10日

事案

横断歩道を横断中の小学生が、自動車にはねられて、高次脳機能障害となってしまった事案。

自賠責で後遺障害3級と認定され、加害者側保険会社から、約7100万円の示談案を提示された。

解決

示談交渉により、将来介護費、両親固有の慰謝料を含め合計1億2000万円の示談金で解決した。

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